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ご依頼の流れ

<個別の輸出許可申請・役務取引許可申請のご依頼の流れ>
1.問合せ メールまたは電話、Faxをご利用下さい。


メールフォーム
2.打合せ ご依頼者様にご用意いただかなければならない書類のご案内等をいたします。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。
3.見積書の発行 ここまでは無料です。
4.着手金等の受領 着手金は見積額の2分の1です。
5.輸出許可申請・役務取引許可申請 当事務所において許可申請書類の作成と提出手続を行います。
審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には事前に通知があります。
一般に申請受理後2-3週間程度を要しているとされているが、貨物、仕向地、需要者等の組合せにより大きく変わります。経験的には1.5ヶ月位掛っています。

輸出契約の前に
上記のご依頼の流れでは打合せ時にご依頼者様にご用意いただかなければならない書類のご案内をいたしますとしていますが、実際には輸出契約の前に許可申請に必要な書類を調べて契約の相手方に了解していただくことを強くお勧めします。
許可申請に必要な書類の中には驚くようなものがあります。
例えば
仲介者、需要者間の契約書 輸出貨物の流れが、輸出者→輸入者→仲介者→需要者のようなケースでは輸出者-輸入者間、輸入者-仲介者間、仲介者-需要者間のすべての契約書が必要になります(輸出者-輸入者間を除き原本は不要)仲介者、需要者から見ると輸出者はいわば第三者ですので写しといえども契約書を出したがらないのが普通です。
需要者の誓約書 複数の様式がありますが、一例として需要者から「再販売、再移転、再輸出」の際には輸出者の事前同意を得るという内容の誓約書をもらわなければなりません。需要者の立場からは自分のものを何故自由に処分出来ないのかと思うでしょう。
です。
もちろん上記のような書類が常に必要となる訳ではありませんが、契約成立後にこのような書類を要求するのはトラブルのもとになることがあります。
また契約書は以下の項目が確認できるもので原則として政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものにして下さい。
  1. 契約の相手方の所在地、名称
  2. 輸出される貨物の名称、型式、数量、価額、建値
  3. 契約年月日、納期、支払条件
  4. 仕向地、経由地


<一般包括許可取得のご依頼の流れ>
許可申請書類の作成、提出だけではなくそこに至るまでの過程をサポートします
1.問合せ メールまたは電話、Faxをご利用下さい。


メールフォーム
2.打合せ 現状と要望をお聞かせ下さい。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。
3.見積書の発行 ここまでは無料です。
4.着手金等の受領 着手金は見積額の2分の1です。
5.適格説明会の受講 一般包括許可を受けようとする者は、申請に先立ち、その役員又は正規職員が輸出管理に係る適格な説明会を受講しているものでなければならないとされています。
経済産業局、ジェトロ、商工会議所、安全保障貿易情報センター、日本機械輸出組合等が行う「安全保障貿易管理説明会」がこれにあたります。
無料の場合と有料の場合があります(有料の場合2千円のことが多い)
8.の輸出管理社内規程と企業概要・自己管理チェックリストの提出前に受講出来ればOKです。
6.輸出管理社内規程の作成 輸出管理社内規程を作成し、輸出管理体制を整備します。
「輸出管理社内規程の届出様式等について」(輸出注意事項17第9号)の別紙1に定める外為法等遵守事項をすべて含む輸出管理社内規程を整備し、その輸出管理社内規程に基づき外為法等遵守事項を確実に実施することが求められます。
当事務所は輸出管理社内規程の原案を提示します。
7.企業概要・自己管理チェックリストの作成 企業概要・自己管理チェックリストとは「輸出管理社内規程の届出様式等について」(輸出注意事項17第9号)の様式3のチェックリストである。
輸出管理社内規程の整備状況と実際の実施状況を記入します。
該非判定、取引審査のための審査様式等の有無を聞かれるので輸出管理社内規程だけでは足りず、輸出管理社内規程を実際に運用していくうえでの細則が必要になります。
当事務所は企業概要・自己管理チェックリストの記入に必要な実施細則の原案を提示します。
8.輸出管理社内規程と企業概要・自己管理チェックリストを経済産業省安全保障貿易検査官室へ提出
9.企業概要・自己管理チェックリスト受理票 輸出管理社内規程が受理された場合、経済産業省安全保障貿易検査官室から「輸出管理社内規程受理票」及び「企業概要・自己管理チェックリスト受理票」が発行されます。
10.一般包括許可申請 当事務所において許可申請書類の作成と提出手続を行います。
企業概要・自己管理チェックリスト受理票があれば通常申請後1週間程度で許可証を取得できます。ただし、上記期間による発行を保証するものではありません。
尚、初めて輸出管理社内規程を整備したため、その確実な実施を確認できる段階に至っていない場合(その状態が不合理でなければそれだけでは不許可とならないと考えられますが)許可証の有効期間が1年の範囲内で設定されます。

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