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ご依頼の流れ

個別の輸出許可申請・役務取引許可申請のご依頼の流れ
一般包括許可取得のご依頼の流れ
輸出者等遵守基準対応のサポートのご依頼の流れ
該非判定書/非該当証明書の作成のご依頼の流れ
その他の場合

個別の輸出許可申請・役務取引許可申請のご依頼の流れ

全国でも数少ない輸出許可申請を専門とする行政書士事務所です

1. 問合せ メールまたは電話、Faxをご利用下さい。


メールフォーム

2.打合せ ご依頼者様にご用意いただかなければならない書類のご案内等をいたします。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。

3.見積書の発行 ご依頼の費用は報酬に交通費等の実費を加えたものです。(報酬額表)
但し、神奈川県内、東京都内の交通費は当事務所で負担します。
見積書の発行までは無料です。

4.着手金等の受領 着手時に、着手金+交通費等の実費の見積額を請求します。
着手金は報酬の見積額の2分の1です。

5.輸出許可申請・役務取引許可申請 当事務所において許可申請書類の作成と提出手続を行います。
審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には事前に通知があります。
一般に申請受理後2-3週間程度を要しているとされているが、貨物、仕向地、需要者等の組合せにより大きく変わります。経験的には1.5ヶ月位掛っています。

輸出契約の前に
上記のご依頼の流れでは打合せ時にご依頼者様にご用意いただかなければならない書類のご案内をいたしますとしていますが、実際には輸出契約の前に許可申請に必要な書類を調べて契約の相手方に了解していただくことを強くお勧めします。
許可申請に必要な書類の中には驚くようなものがあります。
例えば
仲介者、需要者間の契約書 輸出貨物の流れが、輸出者→輸入者→仲介者→需要者のようなケースでは輸出者-輸入者間、輸入者-仲介者間、仲介者-需要者間のすべての契約書が必要になります(輸出者-輸入者間を除き原本は不要)仲介者、需要者から見ると輸出者はいわば第三者ですので写しといえども契約書を出したがらないのが普通です。
需要者の誓約書 複数の様式がありますが、一例として需要者から「再販売、再移転、再輸出」の際には輸出者の事前同意を得るという内容の誓約書をもらわなければなりません。需要者の立場からは自分のものを何故自由に処分出来ないのかと思うでしょう。
です。
もちろん上記のような書類が常に必要となる訳ではありませんが、契約成立後にこのような書類を要求するのはトラブルのもとになることがあります。
また契約書は以下の項目が確認できるもので原則として政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものにして下さい。
  1. 契約の相手方の所在地、名称
  2. 輸出される貨物の名称、型式、数量、価額、建値
  3. 契約年月日、納期、支払条件
  4. 仕向地、経由地


一般包括許可取得のご依頼の流れ

許可申請書類の作成、提出だけではなくそこに至るまでの過程をサポートします

1. 問合せ メールまたは電話、Faxをご利用下さい。


メールフォーム

2.打合せ 現状と要望をお聞かせ下さい。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。

3.見積書の発行 ご依頼の費用は報酬に交通費等の実費を加えたものです。(報酬額表)
但し、神奈川県内、東京都内の交通費は当事務所で負担します。
見積書の発行までは無料です。

4.着手金等の受領 着手時に、着手金+交通費等の実費の見積額を請求します。
着手金は報酬の見積額の2分の1です。

5.適格説明会の受講 一般包括許可を受けようとする者は、申請に先立ち、その役員又は正規職員が輸出管理に係る適格な説明会を受講しているものでなければならないとされています。
経済産業局、ジェトロ、商工会議所、安全保障貿易情報センター、日本機械輸出組合等が行う「安全保障貿易管理説明会」がこれにあたります。
無料の場合と有料の場合があります(有料の場合2千円のことが多い)
8.の輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出前に受講出来ればOKです。

6.輸出管理内部規程の作成 輸出管理内部規程を作成し、輸出管理体制を整備します。
「輸出管理内部規程等の届出について」(輸出注意事項17第9号)の別紙1に定める外為法等遵守事項をすべて含む輸出管理内部規程を整備し、その輸出管理内部規程に基づき外為法等遵守事項を確実に実施することが求められます。
当事務所は輸出管理内部規程の原案を提示します。

7.輸出者等概要・自己管理チェックリストの作成 輸出者等概要・自己管理チェックリストとは「輸出管理内部規程等の届出について」(輸出注意事項17第9 号)の様式3のチェックリストである。
輸出管理内部規程の整備状況と実際の実施状況を記入します。
該非判定、取引審査のための審査様式等の有無を聞かれるので輸出管理内部規程だけでは足りず、輸出管理内部規程を実際に運用していくうえでの細則が必要になります。
当事務所は輸出者等概要・自己管理チェックリストの記入に必要な実施細則の原案を提示します。

8.輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストを経済産業省安全保障貿易検査官室へ提出

9.輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票 輸出管理内部規程が受理された場合、経済産業省安全保障貿易検査官室から「輸出管理内部規程受理票」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票」が発行されます。

10.一般包括許可申請 当事務所において許可申請書類の作成と提出手続を行います。
輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票があれば通常申請後1週間程度で許可証を取得できます。ただし、上記期間による発行を保証するものではありません。
尚、初めて輸出管理内部規程を整備したため、その確実な実施を確認できる段階に至っていない場合(その状態が不合理でなければそれだけでは不許可とならないと考えられますが)許可証の有効期間が1年の範囲内で設定されます。


輸出者等遵守基準対応のサポートのご依頼の流れ

輸出者等遵守基準に対応することは初めて安全保障輸出管理に取組む場合の良いスタートラインになります

1. 問合せ メールまたは電話、Faxをご利用下さい。


メールフォーム

2.打合せ 現状と要望をお聞かせ下さい。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。

3.見積書の発行 ご依頼の費用は報酬に交通費等の実費を加えたものです。(報酬額表)
但し、神奈川県内、東京都内の交通費は当事務所で負担します。
見積書の発行までは無料です。

4.着手金等の受領 着手時に、着手金+交通費等の実費の見積額を請求します。
着手金は報酬の見積額の2分の1です。

5.輸出者等遵守基準対応のサポート 平成22年4月1日施行の輸出者等遵守基準で要求されている
①輸出管理体制を定めること
②該非確認に係る手続を定めること
③用途確認、需要者確認を行う手続を定め、手続に従って確認を行うこと等
に必要な輸出管理内部規程及び内部規程の実施に必要な実施細則の原案の提示と2.の打合せの内容等に基く相談を行います。
よくある相談は該非判定のやり方、非該当証明書の作成方法等ですがその他のことでも勿論OKです。
輸出者等遵守基準は輸出者が遵守すべき法令上の義務として定められましたが、輸出者等遵守基準に対応することは、過去国内販売のみを行ってきた企業が海外への輸出を開始する場合等、初めて安全保障輸出管理に取組む場合の良いスタートラインになります。


該非判定書/非該当証明書の作成のご依頼の流れ

取引先、通関業者さん等から該非判定書/非該当証明書を要求されたがどうしたらよいのかが分らない等の場合にお問合せください。
該非判定書/非該当証明書の作成を行います。

但し
判定するものについて分っている方が御社にいること
当事務所は該非判定に必要な法令その他には精通しておりますが該非判定のためには判定対象となるものについての情報が必要です。
該非判定のやり方の説明等該非判定のための支援及び該非判定書/非該当証明書の作成は当事務所において行いますが該非判定そのものは御社の責任において行っていただけること

が条件です。

条件に合うかどうか分らない場合でも先ずお問合せください。

1. 問合せ メールまたは電話、Faxをご利用下さい。


メールフォーム

2.打合せ 商品説明書あるいはカタログ等の貨物の機能と性能が分る資料のご用意をお願いいたします。
輸出貿易管理令別表第1の見かた等を説明します。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。

3.見積書の発行
ご依頼の費用は報酬に交通費等の実費を加えたものです。(報酬額表)
但し、神奈川県内、東京都内の交通費は当事務所で負担します。
神奈川県内、東京都内からのご依頼の場合見積書の発行の希望があるときを除き、見積書の発行を省略することがあります。
見積書の発行までは無料です。

4.交通費等の実費の見積額の受領
神奈川県内、東京都内の場合を除いて着手時に、交通費等の実費の見積額を請求します。
該非判定書/非該当証明書の作成では着手金の請求はいたしません。

5.該非判定 ご依頼者様において貨物が輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当するかの判定あるいは該当する項目がないことの確認をお願いいたします。
当事務所は該非判定のやり方の説明等そのための支援をいたします。

6.該非判定書/非該当証明書の作成 当事務所において該非判定書/非該当証明書の作成を行います。


その他の場合

上記以外の輸出管理体制構築のサポート、輸出管理制度の概要、手続き等に関する研修会の場合、あるいはその他の場合も先ずメールまたは電話、Faxでお気軽にお問合せください。
個々のケースに対して、当事務所で何ができるかについて考えられること等を説明いたします。そこでよい話が見つかれば先へ進みます。ご依頼者様が納得できないまま話を進めることはありません。
一番親切な行政書士事務所を目指しています。何でもご相談ください。


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