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該非判定書の
うち判
定結果が非該当であり例えば通関のために使われるものを非該当証明書ということがあります。
非該当証明書に決ったフォーマットはありませんが、貨物が輸出貿易管理令(以下輸出令)別表第1の1項から15項に非該当となるケースは
| (1) |
輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制
する項番
はあるが、貨物等省令(注1)で定める仕様を満たさないとき |
| (2) |
輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制
する項番がないとき |
であることに対応してよく行われているやり方は以下のようです。
| [1] |
一般財団法人安全保障貿易情報センターが作成
販売している項目別対比表又はパラメー
タシート(で判定結果が非該当のもの)を使う。 |
| [2] |
各社で各様に作成された該非判定書を使う。
[1]の方法がとれないこともあり、各社で各様の該非判定書を作成しています。(判定結果は対比すべき項目がないので当然非該当)
表題を非該当証明書とすることもあります。 |
(注1)貨物等省令:輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年10月
14日通商産業省令第49号)
(1)のケースで各社各様の該非判定書も使われています。判定結果とその根拠が明確に述べられていればよいのです。
<[2]の非該当証明書の記載事項>
[2]の非該当証明書には、宛先、貨物名、型式等、1項から15項に非該当である旨の文言(16項に該当するときは16項
に該
当する旨の文言)、作成者、作成年月日等を記載します。
<非該当と対象外>
非常に細かいですが該非判定において非該当と対象外を使い分けることがあります。
①
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該当
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輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制
する項番があり、貨物等省令で定める仕様を満たすとき
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②
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非該当
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輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制
する項番はあるが、貨物等省令で定める仕様を満たさないとき(上述の(1)のケース)
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③
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対象外
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輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制
する項番がないとき(対比すべき項目がないので当然非該当ではある)(上述の(2)のケース)
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<16項に該当する貨物について>
該非判定書/非該当証明書に「当該貨物は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項には該当しません。尚、輸出貿易管理令別表第1の16項には該当します」
という記載がよくある。
これは該非判定においては「非該当」「対象外」とされても「キャッチオール規制」の対象であることを注意的に述べたものである。
輸出令別表第1の1項から15項に該当せず16項にも該当しない場合(食料品、木材等)は「キャッチオール規制」の対象にならない。
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