田中行政書士事務所
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事例紹介


メーカーの該非判定書が入手できない

オフショア開発を行う企業からメーカーの該非判定書が入手できないというご相談です。
そこで、カタログに基いて該非判定を行いました。

尚、後日、無事通関できたという連絡を頂きました。
税関がメーカーの該非判定書を重要視しているのは事実です。
然しながら、メーカーの該非判定書がなければ、絶対通関できないということではありません。
カタログや仕様書等に基いて、判定結果とその根拠を示すことができればよいのです。

自社の製品だが該非判定をどのようにしたら良いのか分からない

メーカーからのご相談です。
先ず仕様書を頂き、更に仕様の詳細について幾つかメールでやり取りをした後非該当証明書を作成しました。

技術の該非判定

ソフトウェア開発会社からのご相談です。
技術は、貨物に依存する技術と依存しない技術、プログラムとプログラム以外のもの等に分けられますが、貨物に依存しない設計・製造のプログラムであったので、外国為替令別表で貨物に依存しない設計・製造のプログラムを全て洗い出し非該当と判定しました。

外国メーカーの製品である

輸入代理店を務める企業からのご相談です。
外国メーカーの日本法人もありません。
そこで、カタログ等を基にパラメータシートを作成しました。


輸出管理体制の構築

これから輸出管理体制を作って行きたいという企業からのご相談です。
何から始めたら良いのかが分らないということをお聞きして(1)該非確認責任者を定める (2)研修会を開催する (3)マニュアルを作成する等の提案を行った結果、研修会を開催したいとのご依頼をいただきました。


医療用に設計された装置

医療用に設計された装置についてのご相談です。
医療用に設計された装置については平成23年から輸出令別表第1の5項から15項の規制から除外されることになっています。(但し、14項の一部を除く)
そこで、輸出令別表第1の1項から4項、14項の一部に該当しないことを確認し非該当証明書を作成しました。
通関に際して何を根拠として医療用に設計された装置と判断したのかを問われましたが、薬事法の「添付文書」の提示で通関できました。

修理のための海外への返送

海外への返送に必要な輸出許可のご相談です。
修理のための返送では、通達による提出書類の他に輸入時のインボイス、輸入許可通知書、Air Waybillを求められることがあります。
Air Waybillを探すのに手間取りましたが、無事輸出許可を取得できました。

中国への輸出

中国への輸出許可のご相談です。
貨物の需要者の契約書上の住所と営業許可証に記載されている住所の不一致が問題視されましたが、需要者への訪問記録の提出により、輸出許可を取得することができました。

輸出許可申請書類のチェック

輸出許可申請そのものではなく、輸出許可申請書類のチェックのご依頼です。
輸出貨物の名称、需要者の名称、住所が書類間でブレないこと等をアドバイスしました。
その後、無事に受理され、輸出許可証を入手できたとの連絡を頂きました。

パソコンの該非判定

パソコンの該非判定のご相談です。
CPUはインテル製でしたが加重最高性能の値をインテルのHPで見つけることができなかったので、倍精度浮動小数点演算能力から加重最高性能を計算して非該当と判定しました。

金型の該非判定

金型の該非判定のご相談です。
型、型を含む工具、マンドレル、工具に対する全ての規制と対比して非該当と判定しました。

外国メーカー製の設備

外国メーカー製の設備を海外へ移転するための非該当証明書のご依頼です。
メーカーからのサポートが難しいという判断があったようです。
オペレーションマニュアルをお預かりして該非判定を行い非該当証明書を作成しました。 通関も特段の問題もなくスムーズに行うことができました。

該非判定については300件以上の実績が有ります。
お困りのときは是非お問合せください。



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