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一般包括許可取得のメリット

個別の輸出許可と一般包括輸出許可
個別の輸出許可 一般包括輸出許可
許可の範囲
輸出令別表第1の1項から16項の総ての貨物。
輸出令第4条の特例が適用できないとき、包括輸出許可の範囲外のものを輸出するには個別の輸出許可によるしかない。
一般包括輸出許可の範囲は、輸出令別表第1の2項から14項の貨物のうち包括許可取扱要領の別表Aにおいて「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せです。おおよそは下表のとおりですが例外が多いので実際の適用に当っては必ず別表Aを参照する必要があります。又アフガニスタン、イラン、イラク、北朝鮮、リビアを経由する場合は一般包括輸出許可は適用できません。
貨物 仕向地
輸出令別表第1の2項から4項の貨物 重要な例外があるが基本的にはホワイト国(注1)に代表される国際管理レジーム(注2)参加国
輸出令別表第1の5項から13項のうち告示貨物、貨物等省令第7条第3号ハ又はホに該当するもの ホワイト国
輸出令別表第1の5項から13項のうち告示貨物、貨物等省令第7条第3号ハ又はホに該当するものを除いたもの アフガニスタン、イラン、イラク、北朝鮮、リビア以外の地域
輸出令別表第1の14項の貨物 ホワイト国
核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる場合、用いられるおそれがある場合又はその疑いのある場合には、その輸出に対して一般包括輸出許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされます。
許可証の有効期間 6箇月(特に必要があるときは、異なる有効期間となることもあります) 3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日。
審査期間 原則として90日以内であり、90日を超える場合には事前に通知がある。
一般に申請受理後2-3週間程度を要しているとされているが、貨物、仕向地、需要者等の組合せにより大きく変わります。経験的には1.5ヶ月位掛っています。
問題がなければ1週間程度以内での許可証の発行が目安です。
短いようだが一般包括許可の場合申請に先立って、「許可申請に当っての要件」の欄にあるように輸出管理社内規程の受理等がされている。一般包括許可では申請に至るまでが大変。
許可申請に当っての要件 以下の許可基準によって審査されますが申請に当って特段の要件はありません。誰でも申請できます。
1. 貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か
2. 申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか否か
3. 貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいか否か
4. 貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か
輸出管理社内規程の届出様式等について(輸出注意事項17第9号)別紙1に定める外為法等遵守事項をすべて含む輸出管理社内規程を整備し、その輸出管理社内規程に基づき外為法等遵守事項を確実に実施する者であること。
より具体的には申請に先立って①役員又は正規職員が輸出管理に係る適格な説明会を受講していること②輸出管理社内規程と輸出管理社内規程の届出様式等について (輸出注意事項17第9号)の様式3に定める企業概要・自己管理チェックリストを経済産業省安全保障貿易検査官室へ提出して受理されていること。
その他 一般包括輸出許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に(許可申請に先立って提出したものと同じ様式の)企業概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出することが求められます。
(注1) ホワイト国:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
(注2) 国際管理レジーム:原子力供給国会合、オーストラリアグループ、ミサイル関連機材技術輸出規制

一般包括許可取得のメリットは、必要なときに経済産業省に対する特段の手続なしに輸出できることです。
個別の輸出許可の場合契約成立後でなければ申請することが出来ません。
(このことにより契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることとされています)
従って契約成立と同時に輸出することは個別の輸出許可では原理的に出来ないことになります。
又、一般包括許可の更新は比較的容易なので輸出許可の必要な輸出が継続的に見込まれる限り長い目で見れば一般包括許可を取得する方が個別の輸出許可を取得するより手間がかかりません。
一般包括許可の有効期間は、例えば会社設立後間がない等により輸出管理社内規程の確実な実施を確認できる段階に至っていない場合には1年の範囲内で設定されますがその他の場合は3年を超えない範囲内です。実際には初回の申請時には有効期間1年、更新時から有効期間3年となることが多いようです。
この場合において初回の申請時から4年間で比較しても(予想される輸出は個別に輸出許可申請をした場合一番手間の掛らないものであるとして)年間2-3件の輸出が予想されるならば必要なときに輸出できる一般包括許可の取得を検討する価値があると思います。
それ以上の頻度が予想される場合は必須とも言えるでしょう。

その他以下のような付随的な効果があります。
(1) 企業名の公表
輸出管理社内規程と企業概要・自己管理チェックリストを経済産業省に提出して受理された場合、輸出管理社内規程に従って適切に輸出管理を実施している、特にキャッチオール規制に関する用途及び需要者の審査と定期的な監査を実施していることを宣言することによって、希望により同省のホームページで企業名を公表して貰うことが出来ます。
(2) 輸出管理が確実に実施されている企業に対する迅速な審査処理の実施
包括許可の範囲外のものを個別の輸出許可を得て輸出しようとするとき、輸出許可申請の申請理由書又は輸出許可申請内容明細書に企業概要・自己管理チェックリスト受理票の番号を記載することにより、より迅速な審査処理 (ファスト・トラック)を受けることができます(ただし、審査期間は申請案件の内容にもよるため審査が終了するまでの期間が保証されるものではありません)

(2009.09.30)

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輸出許可申請とは輸出許可申請が不要な場合該非判定のやり方


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