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輸出許可申請の概要
[1] 個別の輸出許可
<申請書類>
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(1)
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輸出許可申請書
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(2)
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申請理由書又は輸出許可申請内容明細書
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(3)
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契約書
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契約書は原則として政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであること。
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契約書は原本を提出する場合は当該原本の写しを併せて提出する。(原本は内容確認後返却される)
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原本を提出せずに写しを提出する場合は写しが原本と相違ない旨を誓約した証明書を併せて提出する。(それにもかかわらず原本の提出を求められることはある。当該原本は内容確認後返却される)
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(4)
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その他
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輸出貿易管理令別表第1のどの項番に該当するか、仕向地はどこか等に応じて、概ね次の(ア)~(ウ)を添付することが求められます。
(ア)輸出令別表第1の記載項目との対比表等、カタログ又は仕様書等の技術資料
(イ)需要者の概要を示す資料(概要説明書、会社案内等)
(ウ)需要者の誓約書等
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<許可証の有効期限>
6箇月(特に必要があるときは、異なる有効期間となることもあります)
<審査期間>
原則として受理から90日以内、90日を超える場合には事前に通知がある。
[2] 一般包括輸出許可
<要件>
輸出管理社内規程の届出様式等について(輸出注意事項17第9号)別紙1に定める外為法等遵守事項をすべて含む輸出管理社内規程を整備し、その輸出管理社内規程に基づき外為法等遵守事項を確実に実施する者が、特定の地域を仕向地として輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の2から14までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、一般包括輸出許可を受けることが出来ます。
尚、外為法等遵守事項中「7 子会社・関連会社の指導」の実施状況については、一般包括輸出許可を行う場合における評価対象とはされません。
<範囲>
一般包括輸出許可の範囲は、包括許可取扱要領(輸出注意事項17第7号)の別表Aにおいて「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せです。
ただし、アフガニスタン、イラン、イラク、北朝鮮又はリビアを経由する場合は、一般包括輸出許可は適用できません。
<条件>
一般包括輸出許可には、下記の条件その他経済産業大臣が必要と認める条件が付されます。
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(1)
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輸出管理社内規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。
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(2)
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一般包括輸出許可に基づき輸出を行った際の資料を輸出管理社内規程に基づき、輸出時から少なくとも5年間保存すること。
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(3)
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一般包括輸出許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出管理社内規程の届出様式等について(輸出注意事項17第9号)に定める企業概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。
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(4)
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輸出管理社内規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。
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(5)
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核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる場合、用いられるおそれがある場合又はその疑いのある場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出に対して一般包括輸出許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。
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用途
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核兵器等の開発等
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その他の軍事用途
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仕向地
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用いられる場合
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輸出令別表第3に掲げる地域
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失効
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報告(注)
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上記以外
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失効
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失効
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用いられるおそれがある場合
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輸出令別表第3に掲げる地域
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失効
(経済産業大臣から通知を受けたときに限り失効する)
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上記以外
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失効
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用いられる疑いがある場合
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輸出令別表第3に掲げる地域
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届出
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報告(注)
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上記以外
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届出
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届出
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(注)平成20年10月1日以前に一般包括許可を取得した場合は次回更新まで「届出」となります。 |
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(6)
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前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、一般包括輸出許可を用いて、当該貨物の輸出を行わないこと(ただし、経済産業省から当該輸出について異議がない旨連絡を受けた場合を除く)
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(7)
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前々項の報告は、一般包括輸出許可を用いて行った貨物の輸出について、輸出を行った月ごとに、当該月の末締めの輸出実績を翌月末日までに報告するものとする。
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(8)
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一般包括輸出許可の範囲の輸出をしようとする場合であって、その輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その輸出に対する一般包括輸出許可は、その効力を失う。
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(9)
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一般包括輸出許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。
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(10)
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法令又は許可の条件に違反したとき若しくは国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。
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<申請書類>
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(1)
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一般包括輸出許可申請書
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(2)
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一般包括許可申請明細書
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(3)
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企業概要・自己管理チェックリスト受理票の写し
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(申請前13月の間に発行されたもの)
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(4)
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適格説明会の受講実績
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(企業概要・自己管理チェックリスト受理票に「未受講」の押印があるときに限り必要とされる)
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<許可証の有効期限>
一般包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して
3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日です。
<処理期間>
企業概要・自己管理チェックリスト受理票が許可申請書に添付されているものであれば、問題がなければ1週間程度以内での許可証の発行が目安とされています。
ただし、場合によっては、提出書類の内容の確認のため提出者に対する問い合わせが行われることがあります。申請者の回答に要する期間が許可証の発行処理期間に含まれるため、上記期間による発行が保証されるものではありません。
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