田中行政書士事務所
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個別の輸出許可申請・役務取引許可申請代行

許可申請書類の作成、申請手続き、許可証の受領といった輸出許可申請一式を代行いたします。

全国でも数少ない輸出許可申請を専門とする行政書士事務所です。

役務取引許可申請についても承ります。

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個別の輸出許可申請・役務取引許可申請代行のご依頼の流れ


1.問合せ
メールまたは電話、Faxをご利用ください。


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2.打合せ
ご依頼者様にご用意いただかなければならない書類のご案内等をいたします。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。


3.見積書の発行
ご依頼の費用は報酬に交通費等の実費を加えたものです。(報酬額表)
但し、神奈川県内、東京都内の交通費は当事務所で負担します。
見積書の発行までは無料です。


4.着手金等の受領
着手時に、着手金+交通費等の実費の見積額を請求します。
着手金は報酬の見積額の2分の1です。


5.輸出許可申請・役務取引許可申請代行
当事務所において許可申請書類の作成、申請手続き、許可証の受領といった許可申請一式を代行いたします。
審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には事前に通知があります。
実態としては窓口が経済産業局等の場合はそれほど時間は掛かりません。 安全保障貿易審査課が窓口になる場合は一般に申請受理後3週間程度を要しているとされているが、貨物、仕向地、需要者等の組合せにより大きく変ります。 経験的には2週間-6週間位のケースが多いと思います。

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今すぐお気軽にお問合せください。(左のメールフォームが便利です)

輸出契約の前に

上記のご依頼の流れでは打合せ時にご依頼者様にご用意いただかなければならない書類のご案内をいたしますとしていますが、実際には輸出契約の前に許可申請に必要な書類を調べて契約の相手方に了解していただくことをお勧めします。
許可申請に必要な書類の中には驚くようなものがあります。

仲介者、需要者間の契約書 輸出貨物の流れが、輸出者→輸入者→仲介者→需要者のようなケースでは輸出者-輸入者間、輸入者-仲介者間、仲介者-需要者間のすべての契約書が必要になります(輸出者-輸入者間を除き原本は不要)仲介者、需要者から見ると輸出者はいわば第三者ですので写しといえども契約書を出したがらないのが普通です。
需要者の誓約書 複数の様式がありますが、一例として需要者から「再販売、再移転、再輸出」の際には輸出者の事前同意を得るという内容の誓約書をもらわなければなりません。需要者の立場からは自分のものを何故自由に処分出来ないのかと思うでしょう。

もちろん上記のような書類が常に必要となる訳ではありませんが、契約成立後にこのような書類を要求するのはトラブルのもとになることがあります。
また契約書は以下の項目が確認できるもので原則として政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものにしてください。
  1. 契約の相手方の所在地、名称
  2. 輸出される貨物の名称、型式、数量、価額、建値
  3. 契約年月日、納期、支払条件
  4. 仕向地、経由地


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