| (1) |
貨物等省令(注)と照し合せる |
- 原則どおりの方法であるが「貨物等省令」が大部であるため実際には大変な作業となる。
- 複数の項番で規制されている場合がある。従って該当する項番を見つけてもそれで終りにするのではなく貨物等省令全部に目を通す必要がある。
- 運用通達(輸出注意事項62第11号)中の「輸出令別表第1の解釈」も参照すること。この目的のためには日本機械輸出組合の「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集」が便利である。
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| (2) |
輸出貿易管理令別表第1項目別対比表を使う |
- CISTEC(財団法人安全保障貿易情報センター)が作成販売している該非判定用の書式である。
- 概ね輸出令別表第1の各項のカッコ毎(例えば7項(4)、10項(7の2)等)に貨物等省令と貨物の仕様を対比させることにより該当非該当を判定出来るようにしたもの。
- 運用通達中の輸出令別表第1の解釈に解釈がある語句に関しては、見落としがないよう語句の下に下線が付されています。
- 問題は(1)と同じ。どの項目別対比表を使うべきかの選択が難しい。
- 輸出令別表第1の1の項から15の項までを網羅している。
- 税関申告時には(3)のパラメータシートとともに一般的に利用されている。
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| (3) |
輸出管理品目別パラメータシートを使う |
- (2)と同様にCISTEC(財団法人安全保障貿易情報センター)が作成販売している該非判定用の書式である。
- 質問に答えていくことにより該当非該当が判定出来るように工夫されている。
- 運用通達中の輸出令別表第1の解釈も記載されている。
- 問題は(1)(2)と同じ。どのパラメータシートを使うべきかの選択が難しい。
- 化学製剤原料関連、先端材料関連、エレクトロニクス、コンピュータ、通信・情報セキュリティ、音響センサー・レーダーの項番に限られています。
- 税関申告時には(2)の項目別対比表とともに一般的に利用されている。
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| (4) |
羅針盤を使う |
- 羅針盤とは経済産業省安全保障貿易管理課のホームページにある「貨物の該非を判断するための参考分類」です。
- 質問に答えていくことによって、該当非該当を確認すべき項番にたどり着くことができ、(1)(2)(3)の問題に対する手助けになります。
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| (5) |
製造者に問合せる |
- 社外から調達する貨物等であって、社内で該非判定ができない場合は、調達先に判定を依頼する。
- 口頭ではなく、製造者の判定責任者等が発行する判定書を入手する。
- 外為法の責任は、輸出者が負うことになるので、入手した判定書を鵜呑みにしないで、最新の法令に基づいているか否かを始めとして自社で再確認する。
- 判定に疑義がある場合は、製造者に再確認し、十分協議する。
- 細かい点だが装置に内蔵されているプログラムがあるときはプログラムの判定がされているかを確認する。
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| (6) |
専門家に依頼する |
中国経済産業局のホームページに以下のQ&Aがあります。
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| Q4: |
工作機械を輸出することになったので該非判定が必要なのですが、メーカーが倒産している場合はどのようにすればよいですか。 |
| A4: |
同業他社、民間の技術コンサルティング会社、技術士等に該非判定を依頼する等により、輸出貿易管理令に該当するかどうかを判定してください。 |
| 中国経済産業局のホームページからの抜粋(2009年9月26日) |
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| (7) |
CISTECに相談する |
CISTECに相談できます。
(賛助会員は無料、その他一般の場合は有料) |
| (8) |
経済産業省に相談する |
以下の場合に経済産業省に相談することが出来ます。
条文の規定のみでは貨物の該当非該当の判断が困難な場合に限ると釘をさされている。
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| 特定貨物・役務取引等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)からの抜粋 |
| 1 |
特定貨物(輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物をいう。以下同じ。)に該当するおそれのある貨物の輸出若しくは特定役務(外国為替令(以下「外為令」という。)別表の1の項の中欄に掲げる技術をいう。以下同じ。)に該当するおそれのある技術の提供を目的とする取引又は軍用細菌製剤原料(輸出令別表第1の3の2の項(1)に掲げる貨物をいう。以下同じ。)に該当するおそれのある貨物の輸出若しくは軍用細菌製剤原料に関する役務(外為令別表の3の2の項(1)に掲げる技術をいう。以下同じ。)に該当するおそれのある技術の提供を目的とする取引に先立ち、該当非該当の疑義が生じた場合 |
| 2 |
1に該当しない輸出又は取引に先立ち、輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物に係る該当非該当の疑義が生じた場合(条文の規定のみでは貨物の該当非該当の判断が困難な場合に限る。) |
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