田中行政書士事務所
sitemenu
counter

包括輸出許可とは

個別の輸出許可の他一括して許可を受けられる包括輸出許可があります。


包括輸出許可の種類

(1)
一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可
本来個別の輸出許可が必要なリスト規制品の輸出に関して、 輸出管理内部規程の整備を前提としないで、ホワイト国向けの一定の範囲の貨物について経済産業大臣が一括して行う許可。
許可された範囲の輸出については個別の輸出許可申請をする必要はない。
(2)
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可
本来個別の輸出許可が必要なリスト規制品の輸出に関して、 輸出管理内部規程の整備を前提として一定の範囲の貨物及び仕向地の組合せについて経済産業大臣が一括して行う許可。
許可された範囲の輸出については個別の輸出許可申請をする必要はない。
(3)
特定包括輸出許可
同一の相手方に対して輸出する場合の包括輸出許可。(1)(2)では認められない仕向地であっても認められることがある。
(4)
特別返品等包括輸出・役務取引許可
本邦において使用するために輸入された武器及びその部分品の不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する場合の包括輸出許可。
(5)
特定子会社包括輸出・役務取引許可
海外子会社に対して輸出する場合の包括輸出許可。

(3)を除き一部の役務取引(技術の提供)も認められる。

ホワイト国(輸出令別表第3に掲げる地域):アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

一般包括と特別一般包括の差異が重要です。
一般包括は、輸出管理内部規程の整備を要しないが、仕向地はホワイト国に限定される。
特別一般包括は、仕向地がホワイト国に限定されないが、輸出管理内部規程の整備が前提とされ、更に実地の調査が行われるなど許可申請を行うことができる者への要求がかなり厳しくなっています。


輸出管理内部規程 仕向地
一般包括 整備を要しない ホワイト国に限定される
特別一般包括 整備を要する ホワイト国に限定されない

以下主として包括許可取扱要領からの抜粋により特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可について説明します。

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可

<申請者>

次の総てに該当する者が申請できる。但し、関税法に規定する特定輸出者の場合は(2)に該当することを要しない。

(1)

輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者

(2)

外為法等遵守事項の実施状況について、安全保障貿易検査官室による実地の調査を受けている者
(3)
輸出管理内部規程(安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票の交付を受けているものに限る)に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者

(1)から(3)の何れも簡単ではない。
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可では許可申請そのものはそれ程難しくないが申請に至るまでが大変。
尚、(1)に関しては「輸出管理内部規程の届出等について」(輸出注意事項17第9号)に情報があります。

<要件>

申請者が、以下の(1)若しくは(2)のいずれか又は両方の行為を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を受けることが出来ます。

(1)

特定の地域を仕向地として輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合

(2)

特定国において外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合

(1)(2)を一見すると非常に範囲が広いように見えるが実際は下記<範囲>の(1)~(3)に限定される。

<範囲>

(1)

包括許可取扱要領の別表Aにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せとなる輸出

(2)

包括許可取扱要領で規定されている「返送に係る輸出」
(3)
包括許可取扱要領の別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限り、ソースコードが提供されるものを除く)及びその提供地の組合せとなる取引
(但し、提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む)が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国についても「特別一般」と表記されていることを要する)

但し、イラン、イラク、北朝鮮又は国連武器禁輸国・地域を経由又は仕向地とする場合は、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は適用できません。


<申請書類>

(1)

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請書

(2)

特別一般包括許可申請明細書

(3)

チェックリスト受理票の写し (申請前13月の間に発行されたもの)

(4)

特定輸出者承認書の写し


(安全保障貿易検査官室による実地の調査を受けていない者が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の申請を行う場合に限る)


<条件>

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可には、下記の条件その他経済産業大臣が必要と認める条件が付されます。

(1)

輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。

(2)

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行う際は、当該輸出される貨物の用途及び需要者又は提供される技術の用途及び利用する者について、あらかじめ定められた手続きに従って確認を行い、当該輸出又は技術の提供が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。

(3)

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき返送に係る輸出を行う際は、当該輸出に先立ち、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可証に加えて、以下のすべての書類を作成又は入手すること。

①輸出者の作成する、当該輸出が返送に係る輸出であることを証する書類
②返送される貨物の輸入許可通知書又はこれに代わる税関の証明書
③返送される貨物が輸入された際のインボイス、B/L(船荷証券)、AWB(航空貨物運送状)又はパッキングリストのいずれか一つ

(4)

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行った際の資料を輸出管理内部規程に基づき、輸出又は技術の提供時から少なくとも、輸出令別表第1の2から4までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は7年間、輸出令別表第1の5から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の5から14までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間、返送に係る輸出の場合は7年間保存すること。

(5)
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。
(6)
輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。

(7)

核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、用いられる(利用される)おそれがある場合、その疑いのある場合又はそのいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者(利用する者)とする場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。

(表1)

   

用途

核兵器等の開発等

その他の軍事用途

 

仕向地

 

用いられる場合

輸出令別表第3に掲げる地域

失効

報告

上記以外

失効

失効

用いられるおそれがある場合

輸出令別表第3に掲げる地域

失効
(経済産業大臣から通知を受けたときに限り失効する)

 

上記以外

失効

 

用いられる疑いがある場合

輸出令別表第3に掲げる地域

届出

報告

上記以外

届出

届出

(表2)

輸出令別表第3に掲げる地域以外

輸出される貨物(提供される技術)の需要者(利用する者)が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関である場合

届出

(8)

前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて、当該輸出又は取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該輸出又は取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く)

(9)

前々項の報告は、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて行った貨物の輸出又は役務取引について、輸出又は取引を行った月ごとに、当該月の末締めの輸出又は取引実績を翌月末日までに報告するものとする。

(10)

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲の輸出又は取引をしようとする場合であって、その輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その輸出又は取引に対する特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は、その効力を失う。

(11)

特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。

(12)

法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅱの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。


<有効期限>

特別一般包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日です。


<処理期間>

チェックリスト受理票が許可申請書に添付されているものであり、問題がなければ1週間程度以内での許可証の発行が目安とされています。
ただし、場合によっては、提出書類の内容の確認のため申請者に対する問い合わせが行われることがあります。申請者の回答に要する期間が許可証の発行処理期間に含まれるため、上記期間による発行が保証されるものではありません。

(上記情報は2016年6月23日現在のものです)

分かりづらいところは以下の「専門家に聞く」専用メールフォームを利用して聞いて下さい。
「専門家に聞く」専用メールフォーム

包括輸出許可の取得

包括輸出許可を取得したいとお考えの場合、包括輸出許可について更に詳しく知りたい等の場合は、ぜひ当行政書士事務所にお問合せください。

一般包括許可取得のご依頼の流れへ
お問合せ・無料相談へ

その他の役に立つ情報

輸出許可申請とは 輸出許可申請が不要な場合 包括輸出許可とは
一般包括許可取得のメリット 該非判定のやり方 輸出者等遵守基準とは
該非判定書とは 非該当証明書とは 安全保障輸出管理の基礎
よくある質問

田中行政書士事務所HOMEへ戻る

Copyright(C)2009