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輸出令別表第一の5の項(14)に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号。以下「貨物等省令」という。)第4条第12号ハ(一)又はニに該当するもの |
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輸出令別表第一の5の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第2号又は第15号ハ若しくはニに該当するもの |
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輸出令別表第一の7の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第16号ロに該当するもの |
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輸出令別表第一の7の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第17号イ(二)に該当するもの |
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輸出令別表第一の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ロに該当するもの |
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輸出令別表第一の9の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第2号イ(二)に該当するもの |
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輸出令別表第一の9の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第6号に該当するもの |
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輸出令別表第1の10の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第1号イ(二)又はロ(三)に該当するもの |
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輸出令別表第1の10の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第3号イ、ロ、ホ若しくはヘ、第4号又は第5号イに該当するもの |
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輸出令別表第1の10の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第8号イに該当するもの |
| 18 |
輸出令別表第1の10の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号ハに該当するもの |
| 19 |
輸出令別表第1の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号ニに該当するもの |
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輸出令別表第1の10の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第11号イ、ロ又はヲに該当するもの |
| 21 |
輸出令別表第1の10の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第13号ニ、チ又はルに該当するもの |
| 22 |
輸出令別表第1の12の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第1号ロに該当するもの |
| 23 |
輸出令別表第1の12の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第4号ロ又は第10号ヘ若しくはトに該当するもの |
| 24 |
輸出令別表第1の12の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第6号に該当するもの |
| 25 |
輸出令別表第1の12の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第8号に該当するもの |
| 26 |
輸出令別表第一の13の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第12条第11号ロに該当するもの |