田中行政書士事務所

輸出許可申請が不要な場合

このページは本来輸出許可申請が必要な輸出貿易管理令(以下輸出令)別表第1の1項から15項に掲げる貨物を輸出許可を得ずに輸出することが出来る場合について説明しています。
その場合とは輸出令第4条第1項第1号、第2号、第5号、第6号に規定されている特例に該当する場合です。
(更に言えばこれ以外に輸出許可申請が不要になる場合はありません。又輸出許可申請と税関への輸出申告は別物です。税関への輸出申告はする必要があります)

以下輸出令第4条に規定されている特例から「外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品」といった言わば普通の企業にとって特殊と思われるものを除いたものを説明します。少額特例、暗号特例、無償特例があります。

[1] 少額特例 輸出価格が一定額以下であるものの場合
[2] 暗号特例 暗号製品のうち市販されているものの場合
[3] 無償特例 出国する者が携帯するもので本人が使用するもの等の場合

これらの特例に該当する場合は輸出許可を得ずに輸出することが出来ます。
ただし、これらの特例は本来は輸出許可が必要なものを特に不要とするものですから実際に適用する場合はその時点での最新の法令を参照して慎重に判断してください。

<このページの使い方>
特例の各々について<概要>と<根拠となる法令>があります。必ず根拠となる法令に目を通して下さい。概要だけでは本当のことは分かりません。概要は根拠となる法令を理解するのに助けとなるものです。
法令をたどるのはなかなか大変なものですが、<根拠となる法令>では法令をたどり易いように可能な限り法令中で言及されている他の法令についての説明をしています。

[1] 少額特例

<概要>
本来は輸出許可が必要となる輸出の場合であっても、輸出価格が一定額以下であるものについては輸出許可を得ずに輸出することが出来ます。
一定額は貨物により変わります。又経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合は少額特例の適用が不可となる他仕向地によっては用途等に条件が付きます。

仕向地

イラン、イラク、北朝鮮

イラク、北朝鮮を除く国連武器禁輸国・地域(注1)

その他の地域

ホワイト国(注2)

貨物

告示貨物(注3)

少額特例の適用不可

総価額5万円以下

おそれ省令(注4)に定める場合、通常兵器開発等省令 (注5)に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合(注6)を除く

総価額5万円以下

おそれ省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

総価額5万円以下

経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

輸出令別表第1の15項に掲げる貨物

輸出令別表第1の5項から13項に掲げる貨物であって告示貨物以外のもの

総価額100万円以下

おそれ省令に定める場合、通常兵器開発等省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

総価額100万円以下

おそれ省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

総価額100万円以下

経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

(注1) 国連武器禁輸国・地域:アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン→輸出令別表第3の2に掲げる地域
(注2) ホワイト国:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国→輸出令別表第3に掲げる地域
(注3) 告示貨物:輸出令別表第1の5項(14)(18)、7項(15)(16)、8項、9項(1)(6)、10項(1)(2)(4)(6)(7)(9)(11)、12項 (1)(2)(5)(6)、13項(5)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの(平成13年経済産業省告示第758号) →輸出令別表第1の5項から13項の貨物の中で機微なものが定められている。
(注4) おそれ省令:輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)
(注5) 通常兵器開発等省令:輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成20年経済産業省令第57号)
(注6) 経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合:そうゆうことがあるということである。具体的な方法は分からないが郵便によるか手交されるのであろう。

<実務上の注意点>
総価額は、1回の輸出契約毎に、その輸出貨物のうち輸出許可の対象となる貨物を輸出令別表第1 の各項のカッコ毎(例えば7項(4)、10項(7の2) 等)に区分けしたものの合計額です。この総価額をもって少額特例の適用を判断します。1回の輸出契約毎に判断するのであって、輸出契約毎に算出された総価額により少額特例の適用が不可と判断されたものを船積みを分割して少額特例を適用することは許されません。
無償で輸出する場合でも総価額は"0"円とならず税関の鑑定価格になります(輸出申告にあたり取得価格、時価等をもって申告するが最終的には税関の判断になる)
仮に少額特例の適用が不可と判断された場合1個でも少額特例で輸出できません(少額特例の上限まで輸出できる訳ではなく全部について少額特例の適用が否定されます)
輸出令別表第1の1項から4項、14項、16項の貨物に少額特例の適用はありません。

<根拠となる法令>
少額特例は輸出貿易管理令第4条第1項第5号に基づくものです。
関連する省令、告示があります。又通達もご覧ください。

法令

説明

政令

輸出貿易管理令第4条第1項第5号

輸出貿易管理令

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

(略)
(略)
別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ及び次号において同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
(略)
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域 (イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。

(中略)

別表第三の三

別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項(十五)若しくは(十六)、八の項の中欄、九の項(一)若しくは(六)、一○の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)若しくは(十一)、一二の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは一三の項(五)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は一五の項の中欄に掲げる貨物

法第四十八条第一項の規定:外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定→国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物:武器


別表第四に掲げる地域:イラン、イラク、北朝鮮


別表第三に掲げる地域
:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国


第三号のイ、ロ及びニ
の場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照


別表第三の二に掲げる地域
:アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン


同号のイからニ
までの場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合、平成 20年経済産業省令第57号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照


経済産業大臣が告示で定めるもの
:平成13年経済産業省告示第758号に定めるもの →告示を参照

省令

平成13年経済産業省令第249号

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

おそれ省令又は核兵器等開発等省令という

おそれ省令の詳細 - 新しいWindowが開きます

平成20年経済産業省令第57号

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

通常兵器開発等省令という

通常兵器開発等省令の詳細 - 新しいWindowが開きます

告示

平成13年経済産業省告示第758号

輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物

告示貨物という

輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物は、次のいずれかに該当するものとする。

輸出令別表第一の5の項(14)に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号。以下「貨物等省令」という。)第4条第12号ハ(一)又はニに該当するもの
輸出令別表第一の5の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第2号又は第15号ハ若しくはニに該当するもの
削除
削除
輸出令別表第一の7の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第16号ロに該当するもの
輸出令別表第一の7の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第17号イ(二)に該当するもの
輸出令別表第一の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ロに該当するもの
輸出令別表第一の9の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第2号イ(二)に該当するもの
輸出令別表第一の9の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第6号に該当するもの
10 削除
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 輸出令別表第1の10の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第1号イ(二)又はロ(三)に該当するもの
16 輸出令別表第1の10の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第3号イ、ロ、ホ若しくはヘ、第4号又は第5号イに該当するもの
17 輸出令別表第1の10の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第8号イに該当するもの
18 輸出令別表第1の10の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号ハに該当するもの
19 輸出令別表第1の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号ニに該当するもの
20 輸出令別表第1の10の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第11号イ、ロ又はヲに該当するもの
21 輸出令別表第1の10の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第13号ニ、チ又はルに該当するもの
22 輸出令別表第1の12の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第1号ロに該当するもの
23 輸出令別表第1の12の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第4号ロ又は第10号ヘ若しくはトに該当するもの
24 輸出令別表第1の12の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第6号に該当するもの
25 輸出令別表第1の12の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第8号に該当するもの
26 輸出令別表第一の13の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第12条第11号ロに該当するもの

通達

輸出貿易管理令の運用について

1-1(5)、1-1(6)、4-1-5

輸出注意事項62第11号

運用通達という

1-1(5)総価額の取扱い

輸出令第4条第1項に規定している「総価額」は次により取り扱う。

(イ) 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価格をいう。
(ロ) 価額の全部又は一部につき支払手段による決済を要する貨物の場合は、当該貨物に係る輸出貨物代金(輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領する場合は、当該金額を差し引いた残額))をいう。
(注)
「輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料」は、当該輸出契約の内容に仲介手数料又は代理店手数料を支払うべきことに関する定めがある場合(いわゆるシングル・トランザクションの場合)における当該手数料に限るものとする。
「金額が妥当なもの」は、輸出に附帯する手数料の金額が、次に該当する場合とする。
仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の10%以内の金額である場合
仲介手数料及び代理店手数料以外の手数料については、その手数料の合計額が輸出貨物代金の5%以内の金額である場合
金利に相当するものについては、国際的に通常の取引条件と認められる範囲である場合

1-1(6)総価額への換算

外国通貨をもつて決済される場合の当該外国通貨と円との換算は、別に定める換算率による。(以下この通達において総価額算定の場合における換算は、この換算率による。)

輸出令第4条第1項に規定している総価額の換算については、契約締結日の属する期間の換算率により行う。

4-1-5 輸出令第4条第1項第五号の解釈

輸出令第4条第1項第五号の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第1の各項の中欄のうち括弧毎の貨物とし、輸出令第4条第1項第五号に規定された条件は各々の総価額ごとに判断する。ただし、積算すべき貨物の範囲に輸出令別表第3の3に掲げる貨物とそれ以外の貨物が混在する場合にあっては、輸出令別表第3の3に掲げる貨物の積算額及びそれ以外の貨物の積算額を各々の総価額とする。










































換算率:財務大臣が日本銀行本店において公示する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場による。経済産業省貿易経済協力局貿易管理課からお知らせが出るが日本銀行のホームページで見ることが出来る。

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[2] 暗号特例

<概要>
貨物が貨物等省令第7条第1号ハ又は貨物等省令第8条第9号、第10号又は第12号に該当するものでありかつ以下のイからハまでのすべてに該当する場合、輸出許可が不要になります。但し経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合は暗号特例の適用が不可となる他仕向地によっては用途等に条件が付きます。

購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの(外国でのみ販売されるものについては、当該販売の態様を書面により確認できるものに限る)
暗号機能が使用者によって変更できないもの
使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの

<根拠となる法令>
暗号特例は輸出貿易管理令第4条第1項第6号に基づくものです。
関連する省令、告示があります。

法令

説明

政令

輸出貿易管理令第4条第1項第6号

輸出貿易管理令

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

(略)
(略)
別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ及び次号において同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
(略)
(略)
別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物又は同表の九の項の中欄に掲げる貨物((七)、(八)又は(十)に掲げる貨物に係る部分に限る。)のうち、当該貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を輸出しようとするとき

別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、 第三号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。

法第四十八条第一項の規定:外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定→国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物:武器


経済産業大臣が告示で定めるもの:平成12年通商産業省告示第923号に定めるもの→告示を参照


別表第三に掲げる地域:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国


第三号のイ、ロ及びニ
の場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照


別表第三の二に掲げる地域
:アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン


同号のイからニ
までの場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合、平成20年経済産業省令第57号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照

省令

平成13年経済産業省令第249号

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

おそれ省令又は核兵器等開発等省令という

おそれ省令の詳細 - 新しいWindowが開きます

平成20年経済産業省令第57号

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

通常兵器開発等省令という

通常兵器開発等省令の詳細 - 新しいWindowが開きます

平成3年通商産業省令第49号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

貨物等省令という

第七条第一号

電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

(略)
(略)
次条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの(第二十条第二項第九号に該当するプログラムのみにより次条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するものを除く。)


第八条第九号

暗号装置であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(次のへからルまでのいずれか又は第三条第十九号ハ(二)2又は第十条第五号イに該当するものを除く。)又はその部分品

デジタル方式の暗号処理技術(アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の暗号処理技術を用いて実行するものを含む。)を用い、認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの鍵の長さが56ビットを超えるもの
(二) 非対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくもの
512ビットを超える整数の素因数分解
有限体上の乗法群における512ビットを超える離散対数の計算
2に規定するもの以外の群における112ビットを超える離散対数の計算
暗号解析を行うように設計したもの
スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計したもの(ニに該当するものを除く。)
次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計したもの
(一) 帯域幅が500メガヘルツを超えるもの
(二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの
量子暗号を用いるように設計したもの
ICカードであって、その暗号機能が次のトからルまでのいずれかに該当する装置に限定されて使用されるもの又は広く一般に使用されるものであって、その暗号機能が使用者によって変更できず、かつ、当該ICに保存されている個人情報の保護に限定して使用するように設計したもの
ラジオ放送又は特定加入者用放送(テレビジョン放送にあっては、有線テレビジョン放送を含む。)の受信装置であって、復号化機能のみ又は加入者から放送事業者(テレビジョン放送事業者にあっては、有線テレビジョン放送事業者を含む。)への課金情報若しくは番組関連情報を送信するための暗号化機能のみを有するもの
使用者によって暗号機能の変更ができない装置であって、暗号機能として次のいずれかに該当する一又は二以上のもののみを有するように設計したもの
(一) コピー防止されたプログラムを実行するための機能
(二) コピー防止された読み出し専用媒体上のデジタルコンテンツにアクセスをするための機能
(三) 同一内容で公衆に販売される媒体上に暗号化して記憶されたデジタルコンテンツにアクセスするための機能
(四) 著作権が保護された音声又は映像データの複製を管理する機能
(五) 半導体デバイス又は集積回路の設計用のライブラリ、設計属性又は設計関連データを保護する暗号化、復号化又は暗号復号化機能
暗号装置であって、銀行業務又は決済に使用するように設計したもの
民生用の携帯用電話機端末又は移動用電話機端末であって、電話機端末間での暗号化機能を有しないもの
コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が400メートル未満のもの

第八条第十号

情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計したものを除く。)又はその部分品


第八条第十二号

盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品

貨物等省令の規定に該当するかどうかの判定を該非判定というが自社品でない場合は難しい。製造者に該非判定書を発行してもらうのが現実的なやり方である。


第二十条第二項第九号:貨物等省令第8条第9号、第10号、第 12号又は第13号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するプログラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム→第13号は第9号、第10号又は第12号のいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置


第三条第十九号ハ(二)2

第三条第十九号

アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの

(略)
(略)
衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
(一) (略)
(二) 航行又は飛翔する移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(略)
軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)

第十条第五号イ
:衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、暗号の復号機能を有するもの又はその部分品

告示

平成12年通商産業省告示第923号

暗号特例告示という

輸出貿易管理令第四条第一項第六号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物は、次のいずれかに該当するものとする。

輸出貿易管理令別表第一の八の項に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号。以下「貨物等省令」という。)第七条第一号ハに該当するもののうち、次のイからハまでのすべてに該当するもの
購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの(外国でのみ販売されるものについては、当該販売の態様を書面により確認できるものに限る。)
暗号機能が使用者によって変更できないもの
使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
輸出貿易管理令別表第一の九の項(七)、(八)又は(十)に掲げる貨物であって、貨物等省令第八条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当するもののうち、前号のイからハまでのすべてに該当するもの








貨物等省令第七条第一号ハ:暗号機能を有する電子計算機→省令を参照





















貨物等省令第八条第九号、第十号又は第十二号:暗号装置等→省令を参照

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[3] 無償特例

<概要>
無償特例は文字通り無償で輸出する貨物が対象です。具体的な内容は平成12年通商産業省告示第746号(無償告示)に定められていますが、普通の企業にとって特殊と思われるものを除くと以下のようになります。
告示の号番等 内容 具体例
1 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの(北朝鮮を仕向地とするものを除く)
5 通関手帳により輸入された貨物であって、通関手帳により輸出されるもの
9 貨物等省令第2条第2項第2号又は第7号に該当するもののうち、内容物を輸入するため輸入した貨物であって、当該輸入終了後返送されるもの(イラン、イラク、北朝鮮を仕向地として返送される貨物を除く) 通い容器
7 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物等省令第7条第1号ハに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの 海外出張で持って行くパソコン
8 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
10 貨物等省令第2条第2項第2号又は第7号に該当するもののうち、内容物を輸出するため輸出する貨物であって、当該輸出終了後本邦に輸入すべきもの(イラン、イラク、北朝鮮を仕向地として返送される貨物を除く) 通い容器

<根拠となる法令>
無償特例は輸出貿易管理令第4条第1項第2号ホ及びヘに基づくものです。
関連する省令、告示があります。又通達もご覧ください。

法令

説明

政令

輸出貿易管理令第4条第1項第2号ホ及びヘ

輸出貿易管理令

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

(略)
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
(略)
(略)
(略)
(略)
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

法第四十八条第一項の規定:外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定→国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物:武器


経済産業大臣が告示で定めるもの:平成12年通商産業省告示第746号に定めるもの→告示を参照

省令

平成3年通商産業省令第49号

輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

貨物等省令という

第2条第二項第2号

貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ふっ素樹脂
ガラス
タンタル又はタンタル合金
チタン又はチタン合金
ジルコニウム又はジルコニウム合金
ニオブ又はニオブ合金


第2条第二項第7号

呼び径が一〇A超の弁であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ふっ素樹脂
ガラス
タンタル又はタンタル合金
チタン又はチタン合金
ジルコニウム又はジルコニウム合金
ニオブ又はニオブ合金


第7条第1号

電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
(略)
(略)
次条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの(第二十条第二項第九号に該当するプログラムのみにより次条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するものを除く。)


第8条第9号

暗号装置であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(次のへからルまでのいずれか又は第三条第十九号ハ(二)2又は第十条第五号イに該当するものを除く。)又はその部分品

デジタル方式の暗号処理技術(アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の暗号処理技術を用いて実行するものを含む。)を用い、認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの鍵の長さが56ビットを超えるもの
(二) 非対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくもの
512ビットを超える整数の素因数分解
有限体上の乗法群における512ビットを超える離散対数の計算
2に規定するもの以外の群における112ビットを超える離散対数の計算
暗号解析を行うように設計したもの
スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計したもの(ニに該当するものを除く。)
次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計したもの
(一) 帯域幅が500メガヘルツを超えるもの
(二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの
量子暗号を用いるように設計したもの
ICカードであって、その暗号機能が次のトからルまでのいずれかに該当する装置に限定されて使用されるもの又は広く一般に使用されるものであって、その暗号機能が使用者によって変更できず、かつ、当該ICに保存されている個人情報の保護に限定して使用するように設計したもの
ラジオ放送又は特定加入者用放送(テレビジョン放送にあっては、有線テレビジョン放送を含む。)の受信装置であって、復号化機能のみ又は加入者から放送事業者(テレビジョン放送事業者にあっては、有線テレビジョン放送事業者を含む。)への課金情報若しくは番組関連情報を送信するための暗号化機能のみを有するもの
使用者によって暗号機能の変更ができない装置であって、暗号機能として次のいずれかに該当する一又は二以上のもののみを有するように設計したもの
(一) コピー防止されたプログラムを実行するための機能
(二) コピー防止された読み出し専用媒体上のデジタルコンテンツにアクセスをするための機能
(三) 同一内容で公衆に販売される媒体上に暗号化して記憶されたデジタルコンテンツにアクセスするための機能
(四) 著作権が保護された音声又は映像データの複製を管理する機能
(五) 半導体デバイス又は集積回路の設計用のライブラリ、設計属性又は設計関連データを保護する暗号化、復号化又は暗号復号化機能
暗号装置であって、銀行業務又は決済に使用するように設計したもの
民生用の携帯用電話機端末又は移動用電話機端末であって、電話機端末間での暗号化機能を有しないもの
コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が400メートル未満のもの


第8条第10号

情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計したものを除く。)又はその部分品


第8条第12号

盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品


第8条第13号

第九号、第十号又は前号のいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置

貨物等省令の規定に該当するかどうかの判定を該非判定というが自社品でない場合は難しい。製造者に該非判定書を発行してもらうのが現実的なやり方である。








































第二十条第二項第九号

貨物等省令第8条第9号、第10号、第12号又は第13号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するプログラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム→第13号は第9号、第10号又は第12 号のいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置


第三条第十九号ハ(二)2

第三条第十九号

アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの

(略)
(略)
衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
(一) (略)
(二) 航行又は飛翔する移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(略)
軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)

第十条第五号イ
:衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、暗号の復号機能を有するもの又はその部分品

告示

平成12年通商産業省告示第746号

無償告示という

輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第一項第2号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を次のように定め、平成13年1月6日から施行する。

(中略)

無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、次に掲げるもの(1から5までの項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの
(略)
(略)
(略)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約 (ATA条約)第1条(d)に規定するATAカルネ(以下「通関手帳」という。)により輸入された貨物であって、通関手帳により輸出されるもの
(略)
(略)
(略)
輸出貿易管理令別表第一の三の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第二項第2号又は第7号に該当するもののうち、内容物を輸入するため輸入した貨物であって、当該輸入終了後返送されるもの(特定地域を仕向地として返送される貨物を除く。)
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(5及び6の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ハに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物((7)から(11)までに掲げる貨物に係る部分に限る。)であって、貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
(略)
10 輸出貿易管理令別表第一の三の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第二項第2号又は第7号に該当するもののうち、内容物を輸出するため輸出する貨物であって、当該輸出終了後本邦に輸入すべきもの(特定地域を仕向地として返送される貨物を除く。)































貨物等省令第2条第二項第2号又は第7号

→省令を参照


特定地域:輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域→イラン、イラク、北朝鮮
















貨物等省令第7条第1号ハ:暗号機能を有する電子計算機→省令を参照


貨物等省令第8条第9号から第13号:暗号装置等→省令を参照


通達

輸出貿易管理令の運用について

4-1-2

輸出注意事項62第11号

運用通達という

4-1-2 輸出令第4条第1項第二号の解釈及び取扱い

輸出令第4条第1項第二号の解釈及び取扱いは、次に定めるところにより行う。

(1) (略)
(2) (略)
(3) (略)
(4) (略)
(5) 輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘに規定する貨物は、輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。
(イ) 同告示第一号1に規定する「本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出するもの」とは、本邦から輸出した貨物を本邦において修理するために輸入し、修理完了後当該貨物の本邦への輸出者に再輸出するものであって、修理した貨物が本邦から輸出したときの仕様から変更のないものをいい、修理には1対1の交換を含むものとする。

なお、当該修理が無償か有償かを問わないものとする。

(ロ) (略)
(ハ) (略)
(ニ) 同告示第一号5に規定する「通関手帳により輸出するもの」とは、ATA条約に基づき外国の通関手帳発給団体により発給された通関手帳により輸出するものをいう。
(ホ) (略)
(ヘ) (略)
(ト) 同告示第二号7から9までに規定する「一時的に出国する者」とは、外国における滞在期間が家族を伴っている場合は、1年未満、その他の場合は、2年未満の予定で出国する者(一時的に入国して出国する者及び船舶又は航空機の乗組員を除く。)をいう。
(チ) 同告示第一号6から8まで及び第二号7から9までに規定する「税関に申告の上別送する」貨物は、後送については出国した者が出国した日から原則として6月以内に輸出するものについて認めるものとし、前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。

なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るものであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。

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(上記情報は2009年8月26日現在のものです)

その他の役に立つ情報

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